ここから本文です。

消防団員報酬における源泉徴収票の誤りについて

 この度、本市が消防団員に対して支給しております報酬に関しまして、源泉徴収事務の誤りがあったことが判明いたしました。
 市民の皆様、ならびに日夜地域防災にご尽力いただいております消防団員の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。現時点で判明している事案の概要および今後の対応方針につきまして、以下のとおりご報告いたします。

概 要

 消防団員の年額報酬のうち、法令上非課税となる部分を含めた全額を課税収入として算入し、誤って源泉徴収を行っておりました。その結果、所得税や市・道民税をはじめとする税金や、市営住宅家賃等が過大に計算されていました。
 なお、非課税となる報酬の部分並びに対象件数及び影響額については、次のとおりとなります。
①   令和4年4月1日以降~その年中の支給額が5万円までの部分は費用弁償として非課税となりますが、非課税部
  分を含んだ金額を課税対象としていました。
②   令和4年3月31日以前~その年中の支給額が5万円以下の場合は非課税となりますが、非課税となる金額を課税
  対象としていました。
③   対象件数及び影響額
年 度 源泉徴収票収入金額の誤記載件数 源泉徴収の過徴
収額
市・道民税の過徴収額
(本市課税分)
国保税の過徴収額
(本市課税分)
そ の 他
令和4年度
(3年分)
8件 6,120円 5件  
8,800円
令和5年度
(4年分)
49件 70,236円 32件
116,700円
5件
33,200円
令和6年度
(5年分)
48件 71,139円 28件
101,600円
3件
6,900円
市営住宅家賃
 1件 12,800円
令和7年度
(6年分)
44件 72,001円 25件
199,700円
4件
10,200円
時効経過分のうち
、返還金額が確認できたもの
21件 19,315円
(所得税還付相当額19件)
16件
29,200円
後期高齢者医療保険料
 1件  5,000円

原因及び経過

 源泉徴収票作成所管である総務課において、令和4年3月23日付け「所得税基本通達の制定についての一部改正について(法令解釈通達)(国税庁)」及び「非常勤消防団員の報酬等の基準並びに非常勤消防団員の報酬等の基準に係る留意点についての一部改正について(消防庁)」の通知内容を確認していなかったことが原因です。また、令和6年11月頃に、関係所管から消防団員報酬における源泉徴収の誤りがあった旨報告を受けていたにもかかわらず、必要な調査を行わなかったことにより、事態の発覚を遅らせたものです。
 本年7月1日に改めて関係所管より指摘を受け、必要な調査を実施したところ、本件誤りを確認いたしました。
 庁内における関係所管との調整を行わずに、結果として返還すべきものの一部が時効を迎えたことや、本件誤りを速やかに公表することができなかったことにつきまして、総務課における事務処理及び報告・連絡体制上の不備と重く受け止め、深くお詫び申し上げます。

消防団員の皆様への対応

 8月上旬に4回の説明会を開催し、消防団員の皆様に今回の事案と今後の対応について次により説明しました。
①   市・道民税、国保税及び市営住宅家賃については各担当課により返還処理を行います。
②   所得税についてはご自身で確定申告等を行っていただくようお願いしました。
③   市外に居住する団員の方につきましては、当該市町村の税務担当部署に赴き、税額更正等について依頼を行い
  ました。
④   既に時効が到来したものについては、市に保管されている書類により確認できた金額について返還手続きを行
  います。

再発防止策

 このような事態を招いた原因は、総務課における法令に関する認識不足や、「報告・連絡・相談」の徹底が不足していたことによるものです。今後は、関係法令の確認を徹底するとともに、職員間の報告・連絡・相談が適切に行われる、風通しのよい職場環境を再構築し、再発防止と信頼回復に全力で取り組んでまいります。
 

お問い合わせ

総務課庶務グループ

電話:0125-42-3212

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る