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戸籍の届出

 各種戸籍の届出は次のとおりです。

出生届

届出期間 出生の日から14日以内
届出地 父母の本籍地または住所地、出生地
届出人 1.  父または母
2.  同居人
3.  出産に立ち会った医師、助産師
(注)届出人の自署がされていれば、届書をお持ちになるのはどなたでも構いません。
必要なもの 出生届(用紙右側の出生証明書欄に医師または助産師の証明をもらってください。)
母子健康手帳
国民健康保険加入者でお持ちの方は資格確認書
注意事項 内容確認のため後日ご連絡させていただくことがありますので、電話番号の記入をお願いします。
 

婚姻届

届出期間 届出の日から法的効力が生じます
届出地 夫または妻の本籍地、夫または妻の住所地
届出人 夫および妻(証人として成人2人)
必要なもの 婚姻届(PDF:1,489KB)
運転免許証などの顔写真付の本人確認書類
マイナンバーカード ※氏に変更のある方
注意事項 証人は必ず2名必要です。
内容確認のため後日ご連絡させていただくことがありますので、電話番号の記入をお願いします。
 

離婚届

届出期間 離婚する日(協議離婚の場合)
裁判確定の日から10日以内(裁判離婚の場合)
届出地 夫または妻の本籍地、夫または妻の住所地
届出人 協議離婚の場合・・・夫および妻(証人として成人2人) 
裁判離婚の場合・・・裁判離婚の申立人(証人は不要) 
必要なもの 【協議離婚の場合】
離婚届(PDF:826KB)
運転免許証などの顔写真付の本人確認書類
マイナンバーカード ※氏に変更のある方
国民健康保険加入者でお持ちの方は資格確認書

【裁判離婚の場合】
調停離婚...調停調書の謄本
審判離婚...審判書の謄本と確定証明書
和解離婚...和解調書の謄本
請求の認諾離婚...認諾調書の謄本
判決離婚...判決謄本と確定証明書
運転免許証などの顔写真付の本人確認書類
マイナンバーカード ※氏に変更のある方
国民健康保険加入者でお持ちの方は資格確認書
注意事項 協議離婚の場合、証人2人は必ず必要です。
未成年のお子さんがいる場合は、父母双方または一方が親権者になるかを決めてください。
婚姻の際に氏を変えた方は、離婚届により婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は別途届出(戸籍法77条の2の届)が必要となりますので、お問い合わせください。
内容確認のため後日ご連絡をさせていただくことがありますので、電話番号の記入をお願いします。
 

死亡届

届出期間 死亡を知った日から7日以内
届出地 死亡者の本籍地または住所地
届出人の住所地または所在地
死亡地
届出人 同居の親族
同居していない親族
同居人
家主など
必要なもの 死亡届(届書右側の死亡診断(検案)書に医師の証明をもらってください。)
注意事項 死亡届出の際に火葬許可証を交付いたします。
許可証は納骨の際に必要となりますので、紛失しないように保管してください。
内容確認のため後日ご連絡させていただくことがありますので、電話番号の記入をお願いいたします。
 

転籍届

届出期間 届出の日から効力を生じます。
届出地 本籍地または住所地
届出人 筆頭者及び配偶者
必要なもの 転籍届(PDF:131KB)
注意事項 内容確認のため後日ご連絡させていただくことがありますので、電話番号の記入をお願いします。

その他の届出については、戸籍保険グループまでお問い合わせください。
 

お問い合わせ

市民課戸籍保険グループ

電話:0125-42-3217

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