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障がい者(児)福祉制度

身体障害者手帳の交付

 肢体、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸または小腸の機能に永続する障がいがある方に、その程度により1級から6級までの手帳が交付されます。この手帳の交付を受けた方は、障がいの程度に応じて、福祉用具の給付や各種助成・軽減などのサービスが受けられます。 

療育手帳の交付

 児童相談所や心身障害者総合相談所で、知的障がい児・者と判定された方は、療育手帳が交付されます。この手帳の交付を受けた方は、障がいの程度に応じて、福祉用具の給付や各種助成・軽減などのサービスが受けられます。 

身体障がい者の援護施設

 身体の不自由な方のうち、特別な医学的治療、生活訓練、職業訓練が必要な方や在宅での自立困難な重度の方は、施設に入所(通所)して十分なリハビリテーションを受けることができます。  

知的障がい者の援護施設

 知的障がい者(児)のうち、生活訓練、職業訓練を必要とする方や、重度の障がいのため保護を必要とする方は、施設に入所(通所)し、更生に必要な訓練を受けることができます。 

航空運賃の割引

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は航空運賃の割引が受けられます。割引額等については、航空会社により異なります。くわしくは、各航空会社にお問い合わせください。
 

JR運賃の割引

 身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方のうち、次に該当する場合、JR運賃の割引が受けられます。
  1. 第1種身体障がい者、療育手帳A~本人及び介護者ともに50%割引
  2. 第2種身体障がい者、療育手帳B~本人のみ50%割引 (12歳未満の児童の介護者については適用あり)
    ※第1種の方が介護者と一緒に乗車する場合は、距離制限はありませんが、本人が単独で乗車する場合は片道101km以上となります。  

バス運賃の割引

 身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方のうち、次に該当する場合、バス運賃の割引が受けられます。
  1. 第1種身体障がい者、療育手帳A~本人及び介護者1名ともに50%割引
  2. 第2種身体障がい者、療育手帳B~本人のみ50%割引
    ※精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方への運賃の割引等については、各バス会社へお問い合わせください。

タクシー料金割引

 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方は運賃が10%割引となります(乗車時に、身障・療育手帳を乗務員に提示)。

NHK放送受信料の減免

 障がい者のいる世帯で、次に該当する場合、NHK放送受信料の減免が受けられます。
  • 全額免除
    障がい者(身体・知的・精神)のいる世帯であって、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合に、全額免除となります。
  • 半額免除
    視覚・聴覚障がい者、重度の障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)が世帯主で受信契約者の場合に、半額免除となります。 

携帯電話基本使用料等の割引

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、携帯電話使用料等の割引を受けることができます。各携帯電話サービス会社及びサービスの内容により、手続きや割引率が異なりますので、くわしくは各携帯電話会社にお問い合わせください。 

有料道路通行料金の割引

 身体障害者手帳の交付を受けている方が自ら運転する場合、または第1種の身体障害者手帳をお持ちの方を乗せて通行する場合(療育手帳Aの所持者も可)、有料道路通行料金の割引(50%)が受けられます(事前に登録が必要です)。

外出支援サービス

 重度の身体障がい者(障害等級が、1級または2級である下肢障がい者及び体幹機能障がい者)であって、老衰、心身の障がい及び傷病等の理由により外出時に一般の交通機関を利用することが困難な方に対し、移送車両により在宅福祉サービスや介護予防・生きがい活動支援事業を提供する場所、医療機関等との間の送迎を行うための外出支援サービス利用券を交付します。 

補装具費の支給

 身体障害者手帳の交付を受けている方に、身体上の障がいを補うべき用具の費用を支給します。補装具には、盲人安全杖、義眼、眼鏡、補聴器、義肢、装具、車いすなどがあります(支給の対象となる補装具の種目や内容、基準額は厚生労働大臣が定めており、世帯の課税状況に応じて自己負担額が設定されます)。

自立支援医療(更生医療)の給付

 身体障害者手帳の交付を受けている方で、一般医療ではすでに治癒したと考えられる障がいに対して、日常生活上や職業上の能力が高まることが期待される場合には、指定の医療機関で治療を受けることができます。 

特別障がい者手当

 在宅の20歳以上の方で、精神または身体に重度(1、2級)の障がいを2つ以上もっており、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方に支給されます〈所得制限あり〉。 

障がい児福祉手当

 在宅の20歳未満の方で、精神または身体に重度(1、2級)の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする程度の状態にある方に支給されます〈所得制限あり〉。 

日常生活用具の給付(貸与)

 重度(1、2級)の障がい者等の方が、日常生活を行うのに特殊寝台、入浴補助用具等の必要な用具の給付(貸与)を行います(世帯の課税状況に応じて自己負担額が設定されます)。

心身障害者扶養共済

 心身障がい児(者)の生活の安定を図るため、保護者に毎月一定額の掛金を掛けていただき、その保護者が万一死亡したり重度障がい者になったとき、残された心身障がい児(者)に毎月2万円(2口加入者は4万円)の年金が支給されます。なお、掛け金の減免制度もあります。
  • 加入対象者
    身体障がい児(者)1級から3級、知的障がい児(者)または精神や身体に永続的な障がいを有する児(者)で、一定程度の障がいと認められた方の配偶者とその障がい者を扶養している父母・兄弟姉妹・祖父母などの親族で65歳未満の方です。

お問い合わせ

福祉事業課・福祉事業グループ

電話:0125-42-3213

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