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未熟児養育医療制度

対象者

歌志内市に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた満1歳未満の乳児が対象です。
 1.出生時体重が2,000グラム以下の乳児
 2.生活力が弱く、次に掲げるいずれかの症状を示す乳児
 (1)けいれん、運動異常
 (2)体温が摂氏34度以下
 (3)強いチアノーゼ、呼吸数の異常、出血傾向など呼吸器、循環器の異常
 (4)排便異常、おう吐を繰り返すなど消化器の異常
 (5)強い黄だん

対象医療機関

 全国の指定された医療機関

申請に必要なもの

 1.養育医療給付申請書
 2.養育医療意見書
 3.世帯調書
 4.所得税額証明書等(所得税が課税されている方全員分)
   ※ただし、公簿等により確認できる場合は提出の省略することができます。
 5.健康保険証
 6.印鑑

助成額

  健康保険が適用となった医療費自己負担額が助成されますが、世帯の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。
  ただし、ご負担いただいた一部負担額は、歌志内市子ども医療費助成制度により助成させていただきますので、実質的に負担額は無しとなります。
※平成25年3月までは保健所が窓口となっていましたが、権限移譲により市町村が窓口となることになりました。

お問い合わせ

市民課戸籍保険グループ

電話:0125-42-3217

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