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各種手当

児童手当

 家庭などにおける生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために活用されることを目的とし、児童
 の親等に支給される手当です。

【支給対象】
 高等学校卒業前(18歳になった日から最初の3月31日まで)の児童を養育している方にお住まいの市町村から支
 給されます。(公務員の方は職場から支給されます。)

【申請等について】
 出生や転入など新たに受給資格が生じた場合は、15日以内に「認定請求書」を提出してください(公務員は勤務
 先に提出してください)。手続きが遅れると、手当てを受け取れない月がありますので、ご注意ください。

認定請求に必要なもの
・請求者の方の健康保険証のコピー
・請求者名義の銀行口座の預金通帳
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
(マイナンバーカード以外の場合は別途、本人確認が必要です。運転免許証やパスポートなど、写真付きのものは1種類、健康保険証や年金手帳などは2種類必要です。)
※児童と別居している場合や離婚協議中の場合などはその他の書類も必要です。
※児童手当の請求ができる方は、児童を養育し、かつ、生計を同じくする父または母です。父母に養育されていな
 い児童については、児童を養育し、かつ、生計を維持する方が請求者となります。
※養育している子の人数が「3人以上」かつ、大学生年代の子を養育している方は、対象の子を多子加算のカウン
 トに含めるために、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

額改定請求(養育児童数が増えた時)
 出生などで養育児童数が増えたときは、15日以内に「額改定請求書」を提出してください。額改定請求した日の
 翌月分から手当の額が増額します。手続きが遅れると、手当てを受け取れない月がありますので、ご注意くださ
 い。

額改定届(養育児童数が減った時)
 養育しなくなった児童がいるなど、対象児童の数が減ったときは、「額改定届」を提出してください。

受給事由消滅届(他市町村に提出するときなど)
 他市町村に転出するときや公務員になった時、児童を養育しなくなったときなどは、「受給事由消滅届」を提出
 してください。

【支給額及び支給時期について】
 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められま
 す。また、支給時期については、偶数月の7日(支給日が土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日に
 支給されます。)となっております。

図1

【現況届について】
 下記に該当する受給者の方のみ6月に「現況届」の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が歌志内市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、歌志内市から提出の案内があった方
 

児童扶養手当

 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安
 定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(所得制限あり)

【支給対象】
 次のいずれかに該当する,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定程度の障がい(国民
 年金法の1,2級程度)のある児童については20歳未満)を監護する母,監護し生計を同じくする父,父母に代
 わって児童を養育している養育者に支給されます。(事実婚、内縁関係の場合は支給対象外)

1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が重度の障害にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父又は母から引き続き1年以上拘禁されている児童
7.父又は母から引DV保護命令を受けた児童
8.母が婚姻によらないで生まれた児童
9.その他
(注)これまで、公的年金又は遺族補償等を受給する方は児童扶養手当を受給出来ませんでしたが、令和3年3月以
   降は、公的年金又は遺族補償等の受給額が児童扶養手当額より低い方ははその差額分の児童扶養手当を受給
   できるよう改正になりました。

【申請等について】
 個々人の状況によって必要な書類等が異なる場合があります。申請をされる場合は、必ず窓口までお越しになる
 か、電話によりご連絡ください。

【支給額及び支給時期について】
 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められま
 す。また、支給時期については、奇数月の11日(支給日が土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日
 に支給されます。)となっております。

(令和6年4月~)
図2

【所得制限額の目安】
 手当を受ける人の前年の所得が所得制限額を超える場合は、手当の全部または一部が支給停止になります。
           所得制限額表(父・母・養育者)
図3
(注)
・養育費をもらっている場合は、前年1月から12月まで受け取った金額の8割分を含めて判定します。
・上記の表は目安です。特定扶養親族がいる場合や医療費控除がある場合は異なることがありますので、詳し
 く知りたい場合はお問合せください。
・同居扶養義務者がいる(祖父母や兄弟と同居している)場合は、同居扶養義務者の所得を確認することがあ
 ります。

【控除について】
図4
(注)
・給与所得または公的年金等に係る所得を有する方については,令和3年度(令和2年中)以降の所得において,給
 与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)が控除されます。
・申請者が母または父を除いた養育者,扶養義務者,孤児等の養育者の場合で,次の控除があるときは,その控除
 額も差し引きします。

図5

【現況届について】
 手当を受給されている方は、毎年8月1日から8月31日までの間に、現況届を提出する必要があります。現況届は
 手当を受けている方の前年の所得状況と、8月1日現在の子どもの生活状況を確認するための届出です。提出をさ
 れない場合、11月分以降の手当が支給されません。また、提出せずに2年を経過した場合、時効により手当を受
 ける資格がなくなりますので、ご注意ください。

特別児童扶養手当

 20歳未満の心身に障がいのある児童を養育する父母か養育者に手当が支給されます。

【支給対象】
1級
 おおむね身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定か同程度の精神障がいのある児童
2級
 おおむね身体障害者手帳3級(一部4級も含む)、療育手帳B判定または同程度の精神障がいのある児童
(注)
・手帳の等級と手当の等級は、診断書の内容によっては一致しないことがあり、受給要件となる障がいとして認定
 にならない場合があります。
・身体障害者手帳か療育手帳の交付を受けている児童については、申請に必要な診断書を省略できる場合がありま
 す。

図6
 

お問い合わせ

福祉事業課・福祉事業グループ

電話:0125-42-3213

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