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特定不妊治療費の助成
対象者
次のすべてに該当する方・夫婦である方(原則法律婚)
・治療開始時の妻の年齢が43歳未満である方
・夫婦いずれかが申請日において1年以上歌志内市に住民票がある方
・医療保険に加入している方
・市税を滞納していない方
対象となる治療
・保険適応で行われる特定不妊治療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療(精子採取のための手術療法))※保険適用外で行われた検査・治療・薬の処方は対象外です。
助成額
<医療費・文書料の助成>
・特定不妊治療の治療費と、治療を受けていることを証明する証明書の発行にかかる文書料の合計額に対して、
1回の治療につき15万円を上限に助成します。
<交通費の助成>
・治療に係る交通費として、実際の交通手段にかかわらず、1回の通院につき3,500円(上限6回)を助成しま
す。
助成回数
・妻の治療開始年齢が40歳未満の場合:43歳に達するまで通算6回・妻の治療開始年齢が40歳以上の場合:43歳に達するまで通算3回
申請方法
まずは、市役所保健福祉課保健介護グループにお問合せ・ご相談ください(42-3213)必要書類
・歌志内市特定不妊治療費助成金交付申請書(別記様式第1号)(PDF:88KB)・医療機関が発行する特定不妊治療証明書(別記様式第2号)(PDF:81KB)
・特定不妊治療費の領収書(写)
・夫婦のうち治療を行った者の医療保険加入証(写)
・住民票謄本(記載事項(個人番号を除く。)の省略していないもの)
・戸籍謄本
・事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、両人の事実婚関係に関する申立書(別記様式第3号)
(PDF:45KB)
※1回の治療終了ごとに申請してください。申請期限は1回の助成期間が終了した日の属する年度の3月末日
(土日祝日を除く)までです。特別な事情により年度内に申請できない方は事前にご連絡ください。
お問い合わせ
保健介護課・保健介護グループ
電話:0125-74-6616