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低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)とは
新型コロナウイルス感染症の長期化する中で、低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し支給する国の給付金5万円に、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用した本市の給付金5万円と「北海道子育て世帯臨時特別給付金支給事業」による北海道の給付金1万円を上乗せした11万円を給付するものです。給付対象者・申請書
ひとり親世帯分(児童扶養手当受給世帯等)
①令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受ける方=申請不要
※この給付金を希望しない場合は「受取拒否届出」の提出が必要です。
くわしくは、福祉事業グループまでご連絡ください。
②公的年金給付等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方
=申請が必要(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります)
【申請書】
・低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
・簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
・簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】
・簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
=申請が必要
【申請書】
・低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
・簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】
・簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】
・簡易な所得額の申立書【家計急変者】
給付額
児童1人あたり一律11万円〔11万円の財源内訳〕
・国の給付金:児童1人当たり5万円
※低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業
・北海道の給付金:児童1人当たり1万円
※北海道子育て世帯臨時特別給付金支給事業
・市の給付金:児童1人当たり5万円
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、国の給付金に5万円を上乗せする事業
支給開始時期・申請手続き等について
・令和4年4月分の児童扶養手当を受給する予定の方には、6月中旬または同月下旬に通知文書を発送し、6月30日に児童扶養手当の受給口座に振り込む予定です。
・公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方または新型コロナウイルス感染症の
響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方で給付対象になると思われる方に対
し、6月下旬または7月初旬に本給付金の案内及び申請書等を送付しますので、申請書等が届きましたら福祉事業
グループ(市役所2階)にてお手続きください。また、申請書等が届いていないが、本事業に該当すると思われる
方につきましても福祉事業グループまでご連絡ください。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この給付金に関して、歌志内市や内閣の職員がATM(銀行・コンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もしも不審な電話がかかってきたり、郵便が届いた場合には、市役所や警察にご連絡ください。申請・問い合わせ先
保健福祉課・福祉事業グループ電話 0125-42-3213