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低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)とは
新型コロナウイルス感染症の長期化する中で、低所得のひとり親世帯以外の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し支給する国の給付金5万円に、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用した本市の給付金5万円と「北海道子育て世帯臨時特別給付金支給事業」による北海道の給付金1万円を上乗せした11万円を給付するものです。給付対象者・申請書(既に低所得の子育て世帯分の給付を受けている方は除く)
令和4年3月31日時点で、18歳未満の児童(障がい児の場合20歳未満)を養育する父母等で令和4年度の住民税が非課税の方
①令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方=申請不要
※この給付金を希望しない場合は「受取拒否届出」の提出が必要です。
くわしくは、福祉事業グループまでご連絡ください。
②中学校卒業から18歳未満の児童のみを養育している方
=申請が必要(対象者と思われる方には申請書類を送付します)
【申請書】
・低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
③新規に令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当受給者または特別児童扶養手当受給者と
なった方
※転入者の場合、転入前の市町村等にて低所得の子育て世帯生活支援特別給付金を既に受給している場合は対象外と
なります。
=申請が必要(対象者と思われる方には申請書類を送付します)
【申請書】
・低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
④令和4年3月31日時点で、18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等で、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税が非課税である者と
同様の事情にあると認められる方
=申請が必要
【申請書】
・低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
・簡易な収入額の申立書(ひとり親世帯以外用)【家計急変者】
・簡易な所得額の申立書(ひとり親世帯以外用)【家計急変者】
給付額
児童1人あたり一律11万円〔11万円の財源内訳〕
・国の給付金:児童1人当たり5万円
※低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業
・北海道の給付金:児童1人当たり1万円
※北海道子育て世帯臨時特別給付金支給事業
・市の給付金:児童1人当たり5万円
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、国の給付金に5万円を上乗せする事業
支給開始時期・申請手続き等について
・申請が不要な対象者①の方には、6月中旬または同月下旬に通知文書を発送し、6月30日に児童手当または特別児童扶養手当の受給口座に振り込みます。
・申請が必要な対象者②から④の方について、給付対象になると思われる方には、本給付金の案内及び申請書等を送
付しますので、申請書等が届きましたら福祉事業グループ(市役所2階)にてお手続きください。お手続き後、早
急に審査し随時給付します。また、本事業に該当すると思われる方で、申請書等が届いていない場合は福祉事業グ
ループまでご連絡ください。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この給付金に関して、歌志内市や内閣の職員がATM(銀行・コンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もしも不審な電話がかかってきたり、郵便が届いた場合には、市役所や警察署にご連絡ください。申請・問い合わせ先
保健福祉課・福祉事業グループ電話 0125-42-3213