ここから本文です。

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

 

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)とは

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、支出の増加の影響を勘案し、5万円を給付するものです。

給付対象者・申請書

ひとり親世帯分(児童扶養手当受給世帯等)

①令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
 =申請不要
 ※この給付金を希望しない場合は「受取拒否届出」の提出が必要です。
  くわしくは、福祉事業グループまでご連絡ください。
②公的年金給付等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方
 =申請が必要(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります)
【申請書】
 ・低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
 ・簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
 ・簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】
 ・簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】
③令和5年1月以降に、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に
 下がった方
 =申請が必要
【申請書】
 ・低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
 ・簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】
 ・簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】
 ・簡易な所得額の申立書【家計急変者】
 

給付額

児童1人あたり一律5万円

支給開始時期・申請手続き等について

・令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方には、6月上旬に通知文書を発送し、6月15日に児童扶養
 手当の受給口座に振り込む予定です。
・公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方または食費等の物価高騰の影響を
 受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方で給付対象になると思われる方に対
 し、6月上旬に本給付金の案内及び申請書等を送付しますので、申請書等が届きましたら福祉事業グループ(市
 役所2階)にてお手続きください。また、申請書等が届いていないが、本事業に該当すると思われる方は福祉事
 業グループまでご連絡ください。

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

 この給付金に関して、歌志内市や内閣の職員がATM(銀行・コンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もしも不審な電話がかかってきたり、郵便が届いた場合には、市役所や警察にご連絡ください。
 

申請・問い合わせ先

 福祉事業課・福祉事業グループ
 電話 0125-42-3213

 

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る