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妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

 本市では、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備するため、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援を充実させるとともに、経済的支援を一体的に実施します。

1.伴走型相談支援

 すべての妊婦および主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象とし、保健師などの専門職が妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぎます。

2.経済的支援(妊婦支援給付金)

給付対象者

 歌志内市に住民票のある妊婦の方

内 容

 2回に分けて現金を支給します。

・1回目:5万円
 医療機関等で胎児心拍が確認された後から申請ができます。
・2回目:胎児の数一人につき5万円(例:双子の場合は10万円)
 出産予定日の8週間前の日から届出ができます。
※流産・死産等の場合も支給の対象となります。その場合は、流産等をしたことが医療機関等において確認された
 日以降に届け出ることができます。

給付金の支給手続き

 市役所保健介護課窓口または保健師等の家庭訪問の際に受け付けます。

必要書類

 ①妊婦給付認定申請書または胎児の数の届出書
 ②振込先口座確認書類の写し(銀行名、支店名、口座名義、口座番号がわかるもの)
 ③本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
 ※法律の規定により妊婦ご本人様名義の口座以外への振り込みはできません。

申請期限

 1回目:妊娠が確定した受診日から2年を経過する日まで
 2回目:出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで

こんなときは?(よくある質問)

Q.手続きに必要な書類はいつもらえますか?
A.妊娠届出時にお渡しします。医療機関で胎児心拍の確認後、妊娠届出前に中絶や流産等をした場合は、市役所保健介護課(TEL74-6616)にご連絡ください。

Q.妊娠届出の後、1回目の申請をする前に他市町村に引っ越しをして、住民票を移した場合はどうなりますか?
A.転居先の市町村からの支給となりますので、転居先の市町村にご相談ください。

Q. 申請書を紛失しましたが、再発行はできますか?
A. 再発行できますので、市役所保健介護課(TEL74-6616)にご連絡ください。
 

お問い合わせ

保健介護課・保健介護グループ

電話:0125-74-6616

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