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共同親権に関する民法改正
離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚等の直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直しされ、令和8年4月より施行されます。
こどもの未来のための親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント
親の責務に関するルールの明確化
子どもの未来を担う親としての責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。子どもの人格の尊重
子どもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。子どもの扶養
子どもを養う責任を指します。子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。父母間の人格尊重・協力義務
子どものために、お互いを尊重して協力し合うことが大切です。なお、下記のような場合は、このルールに違反する場合があります(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません)。
・暴力や相手を怖がらせるような言動・他方の親による子どもの世話を不当にじゃますること
・理由なく子どもの住む場所を変えること
・約束した親子の交流をさまたげること
父母の一方が、父母相互の人格尊重・協力義務に違反した場合、親権者の指定・変更、親権喪失・親権停止の審判等(家庭裁判所の手続)において、その違反内容が考慮される可能性があります。
違反例
・合理的理由なく親子交流を拒否すること・相手の同意なしにこどもの住所(居所)を変更すること
・相手の悪口等をこどもに吹き込み、こどもが他方親を拒む状態をつくること
・真のDV・虐待からの避難等の急迫な事情がないのに、無断で転居させるなどして親子交流を遮断すること
・合理的な理由なく学校行事参加を拒むこと
なお、真のDV・虐待からの避難・保護は、この人格尊重・協力義務違反には当たらず、むしろ保護されるべき行為です。
親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。大切なことは父母2人で話し合う
子どもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療や子どものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。(※)父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。
一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。養育費の支払い確保に向けた変更点
子どもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。法定養育費とは
離婚時に養育費の取り決めがなくても、子どもと暮らす親が、子どもと暮らしていない親へ、子どもの養育費を請求できる制度です。離婚後も子どもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。(注意)法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
子どものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、子どものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。婚姻中別居の親子交流
父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、子どものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。父母以外の親族とこどもの交流
祖父母など、子どもとの間に親子関係のような親しい関係があり、子どものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、子どもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。法務省作成パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(PDF:1,8MB)
法務省作成動画(Youtube)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省Youtubeページリンク:MOJchannel)
お問い合わせ
養育費・親子交流相談支援センター電話:03-3980-4108
フリーダイヤル:0120-965-419(携帯電話は使用できません)
平日(水曜日を除く)10時~20時
水曜日(祝日を除く)12時~22時
土曜日/祝日10時~18時








