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ひとり親家庭自立支援給付金

自立支援教育訓練給付金事業

 ひとり親家庭の母または父の職業能力開発のために、市が指定する教育訓練講座を受講した場合、本人が支払った受講費用(入学料・受講料)の一部を給付します。

対象者

 ・20歳未満の児童を扶養していること
 ・市に居住している母子家庭の母または父子家庭の父
 ・母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けていること
 ・当該教育訓練を受けていることが適職に就くために必要であると認められること
 ・原則として過去にこの給付金を受給していないこと

対象講座

 A 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座
 B 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定講座(専門資格の取得を目的とするもの)
 C 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座(専門資格の取得を目的とするもの)

支給額

〈雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けられない場合〉

対象講座A、Bの受講者

 ①教育訓練を修了した場合
  受講費用の60%相当額(上限:20万円)

対象講座Cの受講者

 ②教育訓練を修了した場合
  受講費用の60%相当額(上限:修学年数×40万円、最大160万円)

 ③教育訓練修了日の翌日から1年以内に当該訓練に係る資格を取得し、その資格を活かして就職等した場合
  受講費用の85%相当額(上限:修学年数×60万円、最大240万円)

〈雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けられる場合〉
 上記①~③の額から雇用保険法による教育訓練給付制度で受給した額を差し引いた額

※受講費用・支給額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
※給付を希望される場合は、養成機関への申込前に必ず福祉事業グループに事前相談をしてください。
 受講開始前にあらかじめ、市から受講対象講座の指定を受ける必要があります。

高等職業訓練促進給付金等事業

 ひとり親家庭の母または父が対象資格取得のため6か月以上養成機関等で修業する場合に、生活の負担軽減を図り資格取得を容易にすることを目的として、高等職業訓練促進給付金と修了支援給付金を給付します。

対象者

 ・20歳未満の児童を扶養していること
 ・市に居住している母子家庭の母または父子家庭の父
 ・児童扶養手当受給者または同様の所得水準にあること(所得水準を超えた場合であっても1年間に限り引き続
  き対象となります)
 ・養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
 ・就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
 ・過去にこの給付金を受給していないこと
 ・高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする他制度の給付を受けていないこと

対象資格

 ①看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓
  衛生師、調理師

 ②上記に準じて市長が地域の実情にあわせて特に必要と認める資格

支給額

 ①高等職業訓練促進給付金
  市民税非課税世帯:月額10万円、市民税課税世帯:月額7万5百円
 ※養成機関の課程の修了までの期間の最後の12か月は月額4万円増額

 ②高等職業訓練修了支援給付金
  市民税非課税世帯:5万円、市民税課税世帯:2万5千円
 ※①②とも、同居する親族(父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子)の課税状況も審査対象となります。

支給期間

 修学期間に相当する期間(その期間が36月を超えるときは、36月)

 ※申請方法については、福祉事業グループへお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉事業課・福祉事業グループ

電話:0125-42-3213

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